#018 大切な作品と権利を守るために。著作権・意匠権・不正競争防止法の違いを理解しよう。

#018 大切な作品と権利を守るために。著作権・意匠権・不正競争防止法の違いを理解しよう。

不正なコピー品や著作権侵害の被害を受けた時に冷静な対処を考えられるように。

2022/4/11

こんにちは、文筆家/ライターの淺羽一( @KotobaAsobiComです。
すでにご存知の方も多いかと思われますが、先日、某高級百貨店に出店している某ジュエリーショップにおいて、パートナーアーティスト 斉藤幸延( @yonyon76作品【マッチョすぎる箸置き】を不正にコピー/複製した商品(デッドコピー品)が販売されているという情報がもたらされました。


昭和や平成といった時代を象徴する老舗百貨店であり、その中で様々な一流店と軒を連ねるショップでデッドコピー品が販売されていたことに大きな衝撃を受けるとともに、僕たちにとっても思い入れのある作品が不正にコピーされ、何も知らない人々へ販売されているという情報は極めて残念なものでした。
また、そもそも数々の有名作品の公式イラストレーターとして知名度がある斉藤幸延の作品であり、さらに全国で11万個超の販売実績を有し、各種メディアでも紹介された【マッチョすぎる箸置き】を盗用してバレないと考える〝不正に関与した人間の浅はかさや無責任な行動〟にもショックを受けたというのが本音です。


とはいえ、情報収集に協力してくださったファンやフォロワーの方々はもちろん、当該百貨店の誠実な協力もあって、現在はすでに対象のショップや関係者、アクセサリーとして販売されていたデッドコピー品に関する情報や証拠画像・動画等についてもこちらで保全しており、今後は〝法律〟に則って適切に対処していく予定です。
日頃から斉藤幸延を応援してくれている方々にとっても今回の事件は不快で許しがたい話でしょう。正直に言えば、僕も非常に憤っています。
ですが、すでに斉藤幸延のツイートでも皆さんへ呼びかけている通り、百貨店やショップへの誹謗中傷や営業妨害に当たりかねない問合せ、名誉毀損になりかねない情報の拡散などは控えていただき、ぜひ事態の収拾・解決を信じて待っていただければと思います。


そして改めてになりますが、デッドコピー品が販売されているという情報を提供してくださった方や、様々な情報を速やかに提供してくださった方々、日頃から斉藤幸延や作品を応援してくださっている方々へ、この場を借りて斉藤幸延からの感謝の言葉を伝えさせていただきます。

「皆さんからの応援や協力を通じてたくさんの勇気をもらえて本当に感謝しかありません。突然のことに怒りよりも驚きや悲しさの方が強いというのが本音です。ですがこのような不正に負けることなく、より良い解決を目指しながらや新しいアイデアの実現に向けてがんばっていきますので、皆さんも安心してください! そしてこれからも僕と一緒に色々なことを楽しんでいきましょう。このたびは本当にありがとうございました!」
――By 斉藤幸延(2022年4月10日)

さて、前置きが長くなりましたが、今回の記事は、このような悲しい事件で自分が〝被害者〟となった際にパニックを起こしたり、泣き寝入りさせられたりしてしまわないよう、大切な作品を守るための〝法律〟やルールについて解説します。
全体を通して長くなっており、少し聞き慣れない用語が出てくることもあるでしょうが、クリエイターとして自分や作品を守る上でとても大切なことを分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。


【著作権・意匠権・不正競争防止法の違いとは】

〈著作権(ちょさくけん)とは?〉

著作権とは『著作権法』によって定められている〝著作物を保護するための権利〟であり、特別な届出や誰かからの申請などがなくても〝著作者や著作物〟に対して自然に発生する権利です。
著作権には大きく『著作権(財産権)』『著作者人格権』というものがあり、それぞれは〝著作物を守るための権利〟〝著作者を守るための権利〟として分けられていることがポイントです。
  • 著作権(財産権)……主として〝著作物〟を保護する権利。
  • 著作者人格権……主として〝著作者〟を保護する権利。

〈著作物と著作者とは?〉

マッチョすぎる箸置きのようなフィギュア/立体造型であれ、イラストや漫画といった絵であれ、あるいは小説や楽曲といった分野の芸術作品であれ、〝思想や感情を表現するという創作活動によって生み出されたもの〟は全て『著作物』として定義されます。
より具体的には、著作物の構成要件は以下の条件を全て満たすものとされます。
  • 思想や感情を表現している……単なるデータは除外。
  • 実際に〝作品〟として制作されている……創作前のアイデアは除外。
  • 作者の思想・感情を創作的に表現している……他作品の単なる模倣は除外。
  • 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する……工業製品などは除外。
当然ながら、斉藤幸延のマッチョに対する想いやアイデアによって、創意工夫を重ねながら制作され、実際に彼自身を象徴するアート作品として世に生み出された【マッチョすぎる箸置き】もまた立派な〝著作物〟であると僕たちは認識していますし、今もその考えに変わりはありません。


そして、それらの著作物を創作した人々のことを〝著作者〟と呼びます。

〈著作権と著作者人格権で守れるもの〉

『著作物を保護する著作権』

例えば写真をイラスト制作へ利用したり、漫画を書籍や電子書籍として複製したり、フィギュアを商品として販売したりといった〝著作物〟の利活用に関する権利は、一般的に著作権(財産権)に属します
財産権とは現金や土地といった財産に関する権利であり、現金や土地を譲渡・相続できるように著作権も著作者本人から第三者へ移譲できることが重要です。これにより、例えば出版者は作者の漫画を雑誌やコミックに載せて販売することができますし、『マッチョすぎる箸置き』もカプセルトイとしてメーカーが販売できるようになります。
なお、著作権の権利期間は原則として〝著作者の生存中及び死後70年間〟とされています。ただし、国や著作物の種類によって権利期間が異なることもあるため注意してください。

『著作者を保護する著作者人格権』

著作者人格権とは、著作者の人格や創作物に込められた感情・想いなどを保護するための権利です。
著作者人格権は大きく以下のような権利で構成されています。
  • 公表権……著作者として著作物を公表する方法や時期等を決められる権利。
  • 氏名表示権……著作者として氏名(本名)や作家名を明示するか決める権利。
  • 同一性保持権……自分の意に反して著作物の内容や題名等を改変されない権利。
つまり、著作物が販売される際、著作者はそれが自分の作品であることをきちんと表示してもらうことができますし、著作者が望まない形での公表や発表、販売について差し止める権利を持ちます。また、勝手に作品の形状を変えられたり、一部を切り取られたり、別のタイトルで販売されるといった〝改変〟を禁止することも可能です。

『著作者人格権は他人へ〝譲渡〟できない』

財産権である著作権と異なり、著作者人格権とは〝著作者〟本人へ発生する権利です。そのため、第三者へ譲渡・移譲することはできません
出版者主催の文学賞やイラストコンテストなどで、かつては『著作権と著作者人格権は出版者へ帰属します』といった要項が書かれていることもありましたが、これは誤りとなります。そのため現在では『著作権は出版者へ帰属し、作者は著作者人格権を〝行使しない〟』といった要項へ書き換えられていることも少なくありません。
なお、繰り返しますが著作者人格権は〝著作者〟本人に与えられた権利であり、他人が〝行使する/しない〟を決めることもできません。つまり、上記のような要項は実際の法律上、原則的に強制力を持たないことが分かります。

〈著作権や著作者人格権が侵害されてしまった場合は?〉

イラストが無断で使用されたり、漫画の海賊版が販売されたりと、著作権や著作者人格権が侵害されてしまったような場合、著作者や〝著作権を有する権利者〟は権利侵害者に対して利用停止や販売差し止め、あるいは〝著作権の使用料(対価)〟などを請求することができます。
なお、ここで注意すべきは、例えば著作権侵害の発覚後に作品の使用料を請求して、改めて利用を認めるかどうか決める権利は著作者にあるという点です。つまり、「後からバレてもお金を払えば問題ないんだろう」と安易に考えることは極めて危険です。
多くの場合、作家にとって自分の作品は大切なものであり、むしろそのような作品を安易な考えで取り扱われていると分かれば、「お金の問題ではないし、絶対に許さない」という悪感情を強めることも少なくありません。そうなれば問題はどんどんと悪化していきます。
TwitterやInstagram、YouTubeなど一般人でも気軽に使えるSNSや情報発信メディアが普及するに従って、悪意なく著作権侵害をしてしまっているケースも増えています。しかし、仮に本人に罪の意識や自覚がなくともそれは明確に不正行為であり、もしも著作権侵害や著作者人格権の侵害を指摘された場合、それが事実であれば速やかに謝罪し、当該品の利用を停止したり事情を説明したりと、誠実な態度で著作者や権利者へ応じることが大切です。
当然ながら、不正なコピー品を販売していると指摘されたにもかかわらず、著作者や権利者などからの問合せを無視するような人間がいれば、〝極めて悪質で故意性の高い犯罪行為〟だと認識されても仕方ないでしょう。

〈意匠権と不正競争防止法〉

『意匠権とは』

意匠権とは、製品や建築物といった〝物〟に関して、その全体もしくは一部の特徴的な〝デザイン〟について与えられる独占排他権です。なお、独占排他権とは、その人(権利者)が独占的に権利を保有して、その他の人間に使用や利用を認めさせないための権利です。
例えば独創的なデザインの建築物や、特徴的なデザインを持つ工業製品などにおいて、そのようなデザインが他の人に無断で使用されたり真似されたりしないよう、権利を主張できることが意匠権の特徴となります。

『著作権と意匠権の違い』

著作権が著作者や著作物へ自然発生的に認められるのに対して、意匠権はあらかじめ『特許庁』へ申請して審査に合格しなければ認められません。この申請にかかる手続きを『意匠登録出願』と呼び、本人だけでなく弁理士といった専門家に代行してもらうことも可能です。
また、意匠権の権利期間は〝出願日から最長25年間〟になります。
加えて、著作権が『文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの』を保護対象とするのに対して、意匠権は建築物や工業製品といったものを保護対象にすることも特徴です。
  • 著作権……文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを対象とする
  • 意匠権……建築物や工業製品といったもののデザインを対象とする

『不正競争防止法とは?』

不正競争防止法とは、市場の公正な商取引を保護して、消費者や販売者、その他関係する様々な人や会社の利益を保護するために作られた法律です。
実際のビジネスや商売の場はとても多様であり、著作権や意匠権だけでは十分に取引や市場の公正性を保護できないこともあります。そのため、そのような問題や不正を少しでも回避・解消して、健全な市場の活性や商取引の発展を下支えする目的で不正競争防止法が制定されました。
一例として、仕事で知り得た重要情報やその店独自のレシピといった〝企業秘密〟を無断で他者へ漏らさないよう規制したり、他人の商品のデザインや模様を模倣したデッドコピー品の販売を規制したりといったことも、不正競争防止法の範囲として挙げられます。

『意匠登録していなくても不正競争防止法でデッドコピー品を規制できる』

例えば、フリーランスの家具デザイナーが自分でデザイン・制作した椅子を販売したとして、意匠登録にはお金も準備時間もかかるからと、直ちに意匠権を取得していなかったとします。しかし、その後に大企業がその特徴的なデザインの良さに目をつけて、〝ほとんど同じデザインの椅子〟を大々的に販売するかも知れません。
こうなると、最初にデザインを考えて椅子を生み出したデザイナーは販売機会を失って不利益を被ってしまうでしょう。あるいは最悪のケースとして、デザイナーの無知へつけ込んだ大企業が意匠登録出願を行って、もしも大企業に〝その椅子のデザインに関する意匠権〟が認められてしまえば、デザイナーはもはや自分がデザインした椅子を制作したり販売したりといったことさえ困難になります
このようなことがまかり通ってしまうと、新しいデザインを考えたり、積極的に新商品を開発したりといった意欲が市場から失われ、結果的に社会的な損失が拡大することにつながります。
そこで不正競争防止法では〝意匠権を取得していないデザインや形態〟についても、商品の販売開始や配布、展示などによって公開され、他人がその商品をコピーできるようになった時から3年が経過するまでは、デッドコピー品の製造や販売を規制できると定めているのです(不正競争防止法第2条第1項第3号)
  • 意匠権……意匠登録出願日から最長25年間のデッドコピー品を規制
  • 不正競争防止法……商品が公開されてから3年間のデッドコピー品を規制

『不正競争防止法が適用されない場合もある』

例えば一般的な商品として〝通常有する形態・デザイン〟を模倣している場合や、販売者がデッドコピー品だと知らずに仕入れて販売しているような〝善意の第三者〟である場合、不正競争防止法は適用されません。
また、商品の販売・配布・展示などによってデザインや形態が公開されてから3年以上が経過している場合も、不正競争防止法だけでデッドコピー品を規制できないことも覚えておきましょう。

〈マッチョすぎる箸置きのデッドコピー品の事例について考える〉

まず、著作権・著作者人格権の観点から考えます。
『マッチョすぎる箸置き』はタイトルとして〝箸置き〟という表現がされているものの、そもそもは単なる工業製品として製造された商品でなく、斉藤幸延が〝筋肉イラストレーター〟として自らデザインし、3DCGデータを作成し、さらに3Dプリンターを使って創作した〝アート作品〟です。当然ながらカプセルトイとして販売される際にもその点はメーカーによって尊重されており、購入者の中には単に「面白いフィギュアだから」というだけでなく、「斉藤幸延のアート作品だから」という理由で購入した人も少なくありません。



今回の【マッチョすぎる箸置きのデッドコピー品問題】では、箸置き/カプセルトイとして斉藤幸延の許諾の下に発売された作品と、高級ジュエリーとして販売されていたデッドコピー品というジャンルの違いこそあるものの、一般に公開されていない情報等も合わせて多角的に検証した結果、ただの模倣どころか本質的にかなりの相同性があり――箸置きを〝原型〟として〝複製〟された製品である疑いが強くもたれています。つまり、単に「マッチョが腹筋しているポーズをデザイン及び商品化する」という〝アイデア〟のみを参考にしたものとは言えないと考えられます。
次に意匠権・不正競争防止法の観点から考えましょう。
マッチョすぎる箸置きは、工業製品として意匠登録がされていません。そのため、意匠権によっては保護されないことが分かります。
ただし、仮にカプセルトイとして販売されたマッチョすぎる箸置きについて、〝箸置き〟という点に注目してそれを単なる『工業製品』として考えたとしても、不正競争防止法によってデッドコピー品の製造・販売が規制されます
カプセルトイとしてマッチョすぎる箸置きが全国発売されたのは2019年12月であり、また再販時期は2021年の夏頃でした。加えて、最初に斉藤幸延のハンドメイド品として、彼から直接かつ最初にマッチョすぎる箸置きが配布されたのは2019年の7月頃(発送は同年8月)のことです。


つまり、いずれにしても問題が発覚した2022年4月7日時点では3年が経過しておらず、現在も不正競争防止法第2条第1項第3号によって規制される期間中となります。
最後に、もしも今後ジュエリーの販売者が「私たちも仕入れ業者から商品を仕入れて販売しているだけであり、その箸置きの存在も、ましてやデッドコピー品であることも知りませんでした」という〝被害者〟としての主張をしたとします。
当然ながら、このようなケースは十分に考えられるでしょう。またそうだからこそ斉藤幸延もいきなり当該ショップの店名などを公表せず、まずは公益性に配慮した情報として〝デッドコピー品の購入をしないようにという注意喚起〟を主旨としたツイートを発信しました。加えて、その後にはファンやフォロワーに向けて冷静な行動も促しています。


これに関して僕の個人的な考えを言えば、このようなケースにおける冷静な対処法として適切だったでしょう。同時に、誰よりも傷つけられている著作者でありながら、プロとして自分だけでなくデッドコピー品を購入するかも知れない消費者や、いっそ不正を働いている相手の立場さえも思いやれる彼の優しさの象徴だと感じました。
とはいえ、高級ジュエリーを扱うブランドのコンセプトとしてオリジナルデザインのジュエリーやオーダーメイドのアクセサリーの販売を掲げている以上、〝正体不明のデザインや真贋不明のジュエリー〟を店頭に並べるという行為には違和感がありますし、現時点で僕の主観に限って言えばビジネスパーソンとしての信頼性や消費者に対するブランドの姿勢を疑います。場合によってはいっそ景品表示法が禁止する『優良誤認表示』に該当する恐れさえ懸念されるでしょう。
  • 優良誤認表示:商品やサービスの品質について実際より著しく優良と思わせる表示

いずれにしても、このようなデッドコピー品の販売が発覚した場合、著作権・意匠権・不正競争防止法・景品表示法といった様々な観点から違法性や公正性が考えられ、仮に著作者が個人のイラストレーターや無名のクリエイターで、不正を働いた相手や関与した人物が大企業や著名なインフルエンサーなどであっても泣き寝入りを強いられる必要はないのです。

〈自分の想いや感情の象徴だからこそ自分で守る意識が大切〉

ここまで、著作権・意匠権・不正競争防止法の3つの内容について解説してきました。
現代は違法コピーや不正な模倣などが昔よりも簡単に行える時代となっており、時には不正を働いた人間が得をするといった事例も起こりえるのが社会の実状です。また、仮に自分が被害者であっても、相手を過剰に攻撃したり営業を妨害したりすれば、逆に名誉毀損や威力業務妨害・偽計業務妨害といった罪に問われる恐れもあります
しかし、市場の公正性を守るための不正競争防止法や、工業製品や建築物といったものの形態を保護する意匠権、さらにクリエイターやアーティストの想いの象徴である作品(著作物)について保護する著作権など、そのような問題に対処するための法律や制度が複数用意されていることも事実です。
加えて、不正競争防止法では3年間しか保護できないものが、意匠権では最長25年、著作権に至っては生存期間中はもちろん死後も70年間の保護を受けられるなど、個人としてより思い入れや関与が深いものほど強力に保護されるという点も見逃せません。
そもそも違法コピーや不正な模倣が生まれやすくなっているということは、それだけ新しいアイデアやデザインを形にして創作しやすい環境が拡充されているということでもあります。
クリエイターが生み出した作品はその瞬間から著作権法などによって保護されます。それは同時に、著作者にとっても〝作品を作って終わり〟になるのでなく、『作った瞬間から著作者自身も作品に対して責任を持たなければならない』ということです。
世の中には弁護士や弁理士、その他の様々な専門家がおり著作権侵害やデッドコピー品の問題について相談しやすい窓口も用意されています。とはいえ、あくまでも権利を有する者は著作者や著作権者であり、侵害されているのは第三者でなく〝権利者の財産や人格――想いや感情〟です。
著作権侵害やデッドコピー品の問題といった話に関して、自分が被害者になったり、自分の作品や権利が侵害されたりした時、感情にまかせて相手をいたずらに攻撃してしまうことはNGですが、正しく当事者として意識とプライドを持ち、信頼できる専門家や協力者にも相談しながら適正な解決を目指していきましょう

――以上、長くなりましたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。


〈※参考サイト一覧〉

  1. 文化庁|著作物について(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html)
  2. 文化庁|著作者の権利の発生及び保護期間について(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/hogokikan.html)
  3. 日本弁理士会|意匠権と意匠出願(https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/designl/)
  4. 経済産業省|不正競争防止法の概要(https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html)
  5. e-GOV法令検索|不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047)
  6. 特許庁|Q9.デッドコピー商品への対策(https://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q09.html)
  7. 消費者庁|表示規制の概要(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/)

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